ダビング10の内容
ダビング10は無料で見れる地上波のすべての放送に適用
ダビング10の適用範囲ですが、無料で見れる地上波のすべての放送という事になります。
もちろん、無料のBSデジタル放送についても、ダビング10が適用される予定です。
しかし、有料放送(WOWOW、スターチャンネルなど)に関しては、ダビング10ではなくコピーワンスが起用される予定です。
ということは、一回のムーブしか行えないのです。
現在、地上波放送が見られるのはテレビだけ、という時代ではありません。
パソコン、携帯電話でも放送が見られる時代です。
専用のチューナーさえあれば、PSPなどのゲーム機でも見る事ができます。
ですから、ダビング10に関しては、HDDレコーダーやパソコンHDDへのデジタル放送録画に関しても適用されます。
もちろん、ワンセグ放送についても同様です。
いまや、テレビは昔と比較してかなり変わってきています。
つまり、壁にかけられる極薄の物か、持ち運びできる携帯性の高い物か、大画面の迫力ある物かの3択になりつつあります。
このように地上波放送を見る環境というのも、大きな変化をとげています。
それは録画に関しても同様です。
便利な機能を利用して、好きな時間に見る事のできる録画機能を重宝する人が増ています。
とうわけで、必然的にダビング10には大きな注目が集まるのです。
ダビング10の内容その2
ダビング10は、受信機内臓HDDにのみ対応した、他のメディアへのコピーを9回、ムーブを1回まで許可しているルールです。
このコピー9+ムーブ1の根拠はいったい何なのでしょうか?
「情報通信審議会 情報通信政策部会・デジタル・コンテンツの流通の促進等に関する検討委員会」の説明がありましたので、引用しますと次の通りです。
↓
「ポータブルデバイスの登場で、コンテンツにおける娯楽が多様化している為、携帯電話、各プレーヤーなどにおける扱いを考慮すると、一人あたり三つが適当。
そして、一世帯における視聴者の数は平均三名なので、3×3で九個が妥当」
と言う事は、HDDからDVD、ブルーレイディスクへのコピー、ポータブルデバイスへのコピーを考慮した結果、この数字が一番ふさわしいという結論を出したという事ですね。
でも、この考えには、いろいろ賛否両論あるかと思います。
いろいろ疑問が残ります。
ポータブルデバイスへのコピーを考慮して、何故「3」という数字が導き出されたのか、また、一世帯における視聴者の数は果たして本当に平均「3」なのか…。
そもそもこの9+1という数字ですが、19+1では駄目な理由があるのでしょうか。
犯罪に利用するにしても、10と20では、
おそらく変化はないでしょう。
ダビング10が中々決定しなかったのも、ダビング10という制度自体に疑問が持たれてしまっていたのです。
ダビング10の内容その1
デジタルデータは短時間での大量複製ができるので、犯罪に利用されやすいという問題があります。
ですから地上デジタルテレビジョン放送が始まるにあたって、その録画形態を規制することになりました。
総務省は当初、一次コピーのみ可能でダビングは不可という規制を各メーカーに通達しました。
しかし、これにはメーカーだけでなく、視聴者からもブーイングの嵐で、あっという間に却下されました。
実際、録画に失敗する可能性だってありますから、一回だけしか録画出来ないと言うのはあまりに視聴者に厳しいと言えますよね。
これは当然の反応と言えます。
それで、その代替案として提出されたのが、ダビング10という規則です。
このダビング10とは、ハードディスク搭載の録画機器(デジタルチューナー搭載のHDDレコーダーなど)を対象にしたルールで、その機器によって地上デジタルテレビジョン放送した後、DVDなどの媒体に対し、9回のコピー+1回のムーブが可能というルールです。
このムーブというのは、別のメディアにその内容を書き込んだ際に、元のメディアからデータが消去される作業のことを指します。
ちょっとわかりにくいので、パソコンを例にとって説明します。
コピーはそのままコピーの事です。
しかし、ムーブは切り取りの事を指します。
ですから10回目のコピーは自動的にムーブとなり、元のメディアから消える仕組みになっています。
ということは、10回目のコピーと同時に元データは消えてなくなると言う事です。
ですから、必然的に10回のコピーしか行えませんね。
これが、ダビング10という名前の由来です。