ダビング10の仕組み
ダビング10の仕組み その2
ダビング10は、デジタルチューナー搭載のHDD録画機器への最初の保存のみ、一世代目のコピーとはみなさない技術によって整理しています。
それ以外の録画機器で最初に録画した場合は、一体どうなるのでしょうか。
Blue-ray Disc、DVD、現在は撤退されているHD DVDなどの光ディスクなどのリムーバブルメディアですね。
結論から言えば、ワンスコピーと同様の扱いになります。
これらのリムーバブルメディアに最初に録画した場合、もうその時点でコピーができなくなるのです。
つまり、録画した時点でそのデータはコピー不可のデータとして処理され、他のメディアへのコピーが不可能となります。
リムーバブルメディアとは、一般的な意味としては持ち運びが可能なメディアの事を指します。メモリースティック、SDメモリーカードなどといったメモリーメディアやリムーバブルHDDなども該当します。
ですから、今のダビング10のルールでは、ダビングしたければデジタルチューナー搭載のHDD録画機器を買ってください、という事です。
ちょっと感心できる仕様ではありませんよね。
ダビング10が今後録画の規制として定着するには、こういった面の改良が必須と言えます。
ダビング10が融通の利かない規則として不満を述べられているのも、この点が大きく響いていると思われます。
ダビング10の仕組み その1
ダビング10は、どうやって孫コピーを規制しているのでしょう?
基本的には、ワンスコピーと同じなので、その仕組み自体は、それほど複雑ではありません。
ワンスコピーは、厳密には一世代のみのコピーが可能という考えの下で設計されています。
例えば、HDD録画機器やDVDレコーダーに地上デジタルテレビジョン放送の番組を録画した場合、これを一世代目のコピーとみなします。
この時点で、コピー不可のデータとして内蔵された放送データは処理されます。
と言うわけで、別のメディア(DVDなど)への録画を行なう事はできなくなるのです。
それなら、ダビング10は二世代目のコピーまで許可しているシステムなのかというと、実はそうではありません。
コピーワンスと同じく、一世代目のコピーがなされた時点で、そのデータをコピー不可として処理するのです。
コピーワンスとの違いは、デジタルチューナー搭載のHDD録画機器に保存した時点では、一世代目のコピーとはみなさない、という所にあります。
と言うわけで、デジタルチューナー搭載のHDD録画機器に関してだけは、次のコピーが一世代目のコピーとなります。
ですから、別メディアへの移動が出来るようになったわけです。
けれども、デジタルチューナー搭載のHDD録画機器から別のデジタルチューナー搭載のHDD録画機器に移動させた場合は、その時点でコピー不可データとなる仕組みにしています。
これがダビング10の仕組みです。